それでは事業所得の記入を行います。といっても収入を申告するだけなら基本一カ所で大丈夫です。
まずは「事業所得(営業・農業)」の項目にある「訂正・内容確認」という文字列をクリックします。
すでに『営業等』の項目の『収入金額』と『所得金額』が収支内訳書の金額が記入されています。
それぞれは下記の内容が記入されてます。
-収入金額-
支払い調書などに記載がある、もらったギャラの総額(源泉徴収額を含む)。
-所得金額-
ギャラの総額から経費を引いた額。
その下の「帳簿の種類」という項目は「営業」の行にある項目から「4 1から3以外の帳簿(簡易な方法)」を選択します。
白色申告は記帳義務がありますが、簡易な記帳が認められていますのでほとんどが簡易帳簿かと思います。会計ソフト等でつけている方は別の項目を選んでください。(ちなみに私は簡易簿記です。
「簡易簿記」についてはこちら↓(国税庁のページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
画面を下に進めると上記画像にきます。ここに支払調書の内容を記入します。もらった枚数分すべて入力します。
一時支援金などはこちらに記入します。
【種目・名称・場所】
・種目
支払調書の区分にあるものを記載します。報酬や演奏料、講師料など何をしてそのギャラをもらったかの区分です。
・名称
支払先の会社の名前を入力します。
・場所
支払先の会社の住所を入力します。
-収入金額-
支払調書の支払金額の項目の金額を入力します。この金額はすでに源泉徴収額を含んでいるのでそのまま記入します。
-源泉徴収税額-
支払調書の源泉徴収税額の項目の金額を記入します。
-左の内、未納付の源泉徴収税額-
ここは0円で大丈夫です。給与が未払いの人が該当する項目なのでほとんどの方は0円でかまいません。
・種目
「一時支援金」と入力。(税理士さんには正しい種目名までは確認はしておりませんが、こちらで問題ないかと思います。)
・名称
「経済産業省」と入力。(税理士さんによると正確な支払い者が仮に違っていたとしても経産省関連であることはあっているので問題ないとのことです。)
・場所
「東京都千代田区霞が関1-3-1」 と入力(経産省の住所を記入する)
もらった支払調書や給付金関連の入力が全て終わりましたら『入力終了(次へ)>』をクリック。
もとのページに戻ったら下部にある「入力終了(次へ)」をクリック。
所得控除の画面にきますが、ここはとばして下部にある『入力終了(次へ)>』をクリック。
次は上記画面にきます。飛ばして『入力終了(次へ)>』をクリック。
すると上記のような画面にきます。
税金が戻って来る場合は「還付される金額は、」という文字と金額がでます。逆に納付する場合は「納付する金額は、」とでます。
確認したら下部の『次へ >』をクリックします。
次は(11)『住民税等の入力』です。
⬇︎⬇︎⬇︎